地区計画
地域活性化、環境浄化を目指した“法整備”の実現へ
「地区計画」とは、基本的に、安全で快適は街並みの形成や、良好な環境の保全などを目的に、地区単位の整備目標、土地利用、地区施設、建築物等の整備に関する方針や計画を、都市計画法に基づいて定めたものです。
「地区計画」には、「一般型地区計画」「沿道整備地区計画(沿道の騒音等を防止し、良好な沿道環境を形成)」「防災街区整備地区計画(密集市街地における火災時や地震時の防災性の向上を図る)」「街並み誘導型地区計画(規制と緩和の組み合わせによる地区計画)」などの種類があります。
- 街並み誘導型地区計画
- 宗右衛門町地区で施行準備が進められているには「街並み誘導型地区計画」と呼ばれるものです。
「街並み誘導型地区計画」とは、道路斜線制限や全面道路幅員による容積率制限を緩和する代わりに、建物の高さや道路からの壁面の位置等を定めることで、良好な街並みをつくって行く地区計画です。
宗右衛門町地区では、平成16年「宗右衛門町活性化協議会(大阪市まちづくり推進団体認定)」の設立以降、地域活性化、環境浄化の実現を目指した「まちづくりミーティング」や「まちづくり説明会」等、数十回に及び会議・会合等を経て、この「地区計画」の実現に向けた活動を推進しています。
この「地区計画」が施行された後、新たな建築される建物や用途の変更を伴う大規模な改装、新規開業等については、地区内のすべての事業者が、この「地区計画」を遵守しなければならりません。
景観協定
地域活性化、環境浄化を将来に向けた持続・継続させる地域ルールとして
景観協定とは、良好な景観や環境の形成を積極的に推進していくため地域ルールです。
現在、当商店街並びに宗右衛門町活性化協議会が合同で実施している「ルール会議」において、建築物や工作物、屋外広告物の形態や意匠(デザインなど)に関する基準をはじめ、ゴミ処理の方法など、地域全体の活性化、環境浄化の推進を持続・継続させていくために必要なルールについて詳細な検討を行っています。
「景観協定」は、この協定を締結した土地建物所有者が新所有する土地建物について有効なものです。協定締結以降に、売買が成立して、新たな土地建物所有者に所有権が移転した場合も、その効力は失われません。
「宗右衛門町リファイン23プロジェクト」の配布パンフレットは、
以下からダウンロードしていただけます。

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